外壁塗装のクーリングオフについて

後悔しないための外壁塗装・リフォームコラム

外壁塗装する場合には業者選びが大事になりますが、場合によっては業者の方からやってくることがあります。これが訪問営業方式です。

訪問を営業方式の問題点は、悪質業者が多いことです。
外壁塗装業者の中には、全然もうかっていないところもあり、そのようなところが悪質業者へと変身することがあるのです。

悪質業者への対策

では、悪質業者に対する対策はどのようにとったらいいでしょうか。

まずは契約しないことです。
見積もりを取った段階で怪しいと感じたり、契約を急がせたり、うまい話しばかりをしてくる場合には、契約は控えた方がよいでしょう。

よくわからない場合は、消費者センターに電話して聞いてみるのもいいかもしれません。

クーリングオフという対策

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悪質業者から身を守るためには、契約をしないのが一番の対策ですが、万が一契約をしてしまった場合はどうしたらいでしょうか。
この場合には、外壁塗装業者へクーリングオフをする方法があります。

クーリングオフという言葉を、中学生ぐらいの時に習った人も多いのではないでしょうか。クーリングオフとは「契約の日から八日間であれば、解約することができる」ことです。
契約の日を1日目として、そこから8日目までの間であれば解約をすることが可能になるのです。

ではクーリングオフの条件とはどのようなものでしょうか。
まずは「契約から8日以内である」ことが一つです。二つ目は「訪問販売による契約である」ことです。

つまり、店頭に行って契約をした場合には解約することができません。
これはあまりやりませんが、ネットワークビジネスなどのマルチ商法で外壁塗装をする場合には、20日以内であれば解約をすることが可能になります。

個人と法人の契約であることが必要になります。個人対個人の場合であれば、解約をすることができないということになります。
このような条件をもとに解約することができるわけですが、万が一8日間を過ぎてしまった場合はどうしたらいでしょうか。

8日間を過ぎてしまった場合

8日間を過ぎてしまった場合は、法律通りであれば解約することができなくなります。
ですが、法律はわりと柔軟に考えられていて、「8日間を過ぎてしまっても場合によっては解約できる」としています。

例えば、契約の内容が不実の告知によるものだった場合です。も少しわかりやすく言うと、契約内容が嘘だった場合です。
あるいは、契約書に不備があったりそもそも契約書が渡されていない場合も 8日間が過ぎても解約が可能です。

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