外壁塗装は修繕費として経理処理ができる?

外壁塗装・リフォームQ&A

事業の出費をどう経理処理するかは非常に重要な問題です。

なぜならこの経理処理によって、法人税にしても所得税にしても、課税される所得金額が大きく変わるからです。

経理的な考え方

まず、事業として出費があったとき、これが経費になるのか資産を取得したことになるのかの違いがあります。
資産を取得するための出費は、出費が資産に変わっただけですから経費になりません。

この資産にも、家屋や機械のように価値が減る資産と、金融資産や土地のように価値が減らない資産があります。
価値が減る資産は、それが使用できなくなるまでの期間に分けて経費にしていきます。減価償却費という経費に振り替えてゆくのです。

結果として、価値が減る資産は使用できなくなる期間に分けて全額が経費となります。

資本的支出とは

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ここで、貸しビルやアパートなどの外壁塗装は修繕費か、それとも使用できなくなるまでの年数で経費にするかという問題がでてきます。

資産に修理をすることで資産の寿命が延びるのであれば、その修理は寿命が延びた年数で割って経費にする「資本的支出」といいます。

修繕が単なる故障を直すものであるなら経理処理は「修繕費」で大丈夫ですが、修繕で明らかに長持ちするようにグレードアップしたのなら、経理処理は「資本的支出」となり、長持ちするようになった期間で分割しなければなりません。

これは、出費が一時的な経費なのか、何年にもわたるものなのかを区分しないと、その年度の利益が理解できないからです。

外壁塗装はどう扱われるのか

さて、外壁塗装となると相当な金額がかかる場合が多いでしょう。
これが修繕費として一時の経費になるか、使用年数が伸びるのでその年数で割るのかでは、全く利益金額が違ってきます。

では、修繕費になるか資本的支出になるかは、どのように判断するのでしょうか。
これは非常に難しい判断です。税務署が調査するときは必ず確認すると言います。

まず、明らかに使用年数を延ばすものかを判断します。
たとえば、外壁がまだ新しいのに最新の塗料で外壁塗装する場合などでしょう。

次に、明らかに修繕費かを判断します。
外壁が風などで壊れて、同じ材料で修理したなどといった場合です。

これでも抽象的すぎてわかりにくいので、金額基準が定めてあります。20万円未満、場合によっては60万円未満なら修繕費で良いという基準があります。
年数基準もあります。3年周期で定期的に行われるなら金額にかかわらず修繕費で良いという基準です。

その次に、その修理した資産の前期末の価値の1割以下なら修繕費となります。
それでも判断できない場合は細かい計算がありますが、最終的には常識的に考えてどうか、ということになります。

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